ウチが広報を担当する某FCラーメン店、
屋号を商標登録しています。
しかし・・「この屋号を使っていないので取り下げろ」と特許庁に申し立てた方がいます。
そうなると、こちらは現在営業している証拠を出さなくては商標が取り消されるらしい!
え~!なんで~11店舗も営業して、結構繁盛してるのに~。
見に来たらすぐ判るのに~大きな屋号を看板にしてるのに~。
て、特許庁に言ったのですが・・「同庁は動かない」そうです。
だから、証拠をこうして揃えて郵便書留で送付するのです。
何かへん?知的財産の保護って何?
これが法律ですかね。
yoshiko